1. 関東甲信越地区機械工業教育研究会会則
 
第1章  総   則
第 1 条 本会は、関東甲信越地区機械工業教育研究会という。
第 2 条 本会の関東地区とは茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野および新潟の一都九県をいう。
 
第2章  目的と事業
第 3 条 本会は機械工業教育の振興をはかるとともに、会員の研鑽ならびに相互の連絡をはかることを目的とする。
第 4 条 前条の目的を達するために次の事業を行う。
   1. 教育課程、学習指導、学科の運営等の研究
   2. 施設、設備の充実ならびに高度利用の研究
   3. 研究会、講演会、見学会等の開催
   4. 会員および学校に対する研究の助成
   5. 会報、教材の編集発行
   6. そのほか本会の目的を達成するに必要な事項
   前各項の事業を行うため、各種の専門部会、委員会等を設けることができる。
 
第3章  会   員
第 5 条 本会の会員は次の通りとする。
   1. 通常会員 次の各号の一つに該当するもの。
    (1)  関東甲信越地区の高等学校の校長、教員、実習助手で機械系の学科を専攻するもの
    (2)  機械系の学科を設置する関東甲信越地区の高等学校長
    (3)  前各号による会員であったものまたは前各号に準ずるもので、理事会の承認を得たもの
     (1) (2) 号およびこれに準ずる会員は、学校等を単位として加入することを原則とする。
   2. 賛助会員 本会の趣旨に賛同する学識経験者で理事会の推薦したもの。
 
第4章  役   員
第 6 条 本会に次の役員を置く。任期は2年とするが再任をさまたげない。任期の中途に選任されたものの任期は次期改選期までとする。
   1. 会 長    1 名
   2. 副会長    2 名
   3. 理 事    若干名 (都県別に一定数を定める)
   4. 幹 事    3 名
   5. 顧 問    若干名
第 7 条 役員は通常会員中から次の方法で選出する。
   1. 会長は理事会で推薦し、総会の承認をうける。
   2. 理事は各都県ごとに選出する。
   3. 監事は総会において選出する。
   4. 副会長および顧問は理事会の議を経て、会長が委嘱する。
第 8 条 役員の任務は次のとおりとする。
   1. 会長は本会を代表し、会務を総理して総会・役員会を招集する。
   2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3. 理事は会務を分掌するほか理事会を組織して事業計画、予算、決算そのほか重要事項の立案審議にあたる。
   4. 監事は本会の事業および会計を監査する。
   5. 顧問は理事会等に出席して、意見を述べることができる。
 
第5章  会   議
第 9 条 定時総会は毎年一回年度初頭に開き、会務報告、収支決算の承認、予算そのほか重要事項の審議を行う。
第 10 条 会長が必要と認めたときは臨時総会を開くことができる。
第 11 条 理事会は会長が招集する。
 
第6章  会   計
第 12 条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第 13 条 本会の経費は会費、寄付金そのほかの収入をもって支弁する。
第 14 条 本会の通常会費は機械系学科を設置する学校につき年額金5,000円とする。
     但し、臨時会費を徴収することがある。
 
付    則
第 15 条 本会則は総会の決議を経なければ改変することはできない。
第 16 条 本会則の運用に関する細則は理事会がこれを定める。
第 17 条 本会則は昭和31年2月8日から実施する。
第 18 条 第2章第4条6の事業として、機械系表彰規定を新たに定め、平成9年度より実施する。
 
覚    書
本会則について次の事項を決定する。
 1. 『機械系』には自動車、航空、造船、金属工業、電子機械、情報技術その他システム関係等も含む。
 2. 理事の選出方法は各都県で適宜に定める。
 3. 理事には校長および実習助手を選出しない。
 4. 理事の定数は次の通り定める。
  (1)  東京都  12名(内2名を私立高校、10名を国立および公立高校からそれぞれ選出する。)
  (2)  神奈川県  3名
  (3)  その他の県 各2名
 5. 監事の定数を次の通りに定める。(監事は他の役員との兼務を認めない。)
  (1)  校   長  1名
  (2)  東 京 都  1名
  (3)  その他の県  1名
 6. 必要に応じて、各学校ごとにその学校を代表する委員1名をきめることができる。委員は、本会とその所属学校および会員との連絡にあたる。
 平成17年6月3日一部改正
機械系表彰規定
(目  的)
第 1 条 本会は、機械工業教育の一層の充実・発展に資するため、機械系の学科を設置する高等学校の生徒を表彰し、広くこれを顕彰する。
(対  象)
第 2 条 表彰の対象は、本会に属する会員校に在籍する生徒とする。尚、表彰候補生は、各課程・各学科1名以内とする。
(表彰の基準)
第 3 条 表彰は、次の各号に該当する生徒について、会長が認める個人に対して行う。
    1.専門教科の成績が特に優れている生徒または機械系に関するクラブ活動等において著しい成果をあげた生徒。
    2.在学中人格の形成に真剣な努力を払い、他の生徒の模範となる生徒。
(表彰生徒の決定)
第 4 条 表彰候補生徒の推薦は、当該校の校長が別紙(様式1)により各地区顧問に生徒を推薦し、会長が決定する。
(表彰の授与)
第 5 条 表彰状は、卒業時に授与する。
(庶  務)
第 6 条 表彰に関する事務は、理事および事務局において行う。
平成9年6月 制定